通常とは異なる自動車を運転する際に必要な第二種運転免許とは

第二種運転免許とは?

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第二種運転免許について

自動車免許には第二種運転免許と呼ばれるものが存在します。第一種運転免許とは違い、旅客自動車を運転する際に必要な免許です。営業ナンバーの車両で、旅客を乗せる事業を行う際に求められます。営業ナンバーの車両とは、事業用自動車のことを指します。個人や家族を乗せるための自家用自動車ではなく、事業に用いられる車両です。

第二種運転免許について

第二種運転免許の区分

第二種運転免許にはいくつかの区分が設けられています。車両の乗車定員や総重量、最大積載量で異なります。乗車定員が10人以下、総重量が3,500キロ未満、最大積載量が2,000キロ未満のものは「普通自動車第二種運転免許」です。タクシードライバーなどはこの免許が必要です。乗車定員が11人以上29人以下、総重量が7,500キロ以上11,000キロ未満、最大積載量が4,500キロ以上6,500キロ未満のものは「中型自動車第二種運転免許」です。マイクロバスなどが該当し、特殊自動車や二輪車は除きます。乗車定員が30人以上、総重量が11,000キロ以上、最大積載量が6,500キロ以上のものは「大型自動車第二種運転免許」です。大型のバスなどが該当します。
特殊な構造を持ち、特殊な作業に使用する大型自動車を運転する際に必要なのが「大型特殊自動車第二種運転免許」です。カタピラ式のものやロードローラーなど装輪式のものを運転する際に必要です。現時点では、大型特殊自動車第二種運転免許が必要な車両は日本には存在しません。車両総重量が750キロを超える自動車で、他の車を牽引する際に必要なのが「牽引第二種運転免許」です。かなり特殊な免許で、現在公道を走っている車両でこの免許が必要なものは非常に少ないです。

必要な条件

第二種運転免許を取得する際は、運転経歴が求められます。大型、中型、準中型、普通、大型特殊免許の第一種運転免許のいずれかを受けている期間が通算して3年以上あることが条件です。第一種運転免許は18歳以上で取得可能で、そこから3年以上と考えると、実質21歳以上であることが条件になります。なお、牽引第二種運転免許を取得する場合は、牽引第一種運転免許を取得し、大型、中型、準中型、普通、大型特殊免許の第二種運転免許得を取得済みであることが条件です。
身体条件については、視力が片眼で0.5以上、両眼で0.8以上、深視力検査の結果が2センチ以下、赤・青・黄の識別が可能、日常会話の聴取が可能、10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえることが条件になります。なお、聴力に関しては補聴器を使用しても構いません。
取得するためには、教習所に通い試験に合格する必要があります。合宿免許で取得することも可能で、この点は第一種運転免許と変わりません。

自動車免許取得を悩むあなたへ

自動車免許は必要? 自動車免許は必要?
自動車免許を取得するメリット

自動車免許があれば行動範囲が広がります。公共交通機関では行けない場所にも気軽に行けるようになります。仕事だけでなくプライベートも充実するでしょう。また、自動車免許は身分証にもなります。

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